こんにちは、ameriです!
わたしは、2018年4月にフリーライターとして独立しました。
最初は分からないことばかり。悩みのひとつとして、「開業届って出したほうがいいの…?」という問題がありました。結果として、開業届は出すことに。
今回は、独立当初にわたし自身が感じた、「開業届ってなに?」「開業届は出さないとダメなの?」という基本のキから、開業届の書き方まで、たっぷりとご紹介していきます!
開業届とは?
開業届とは、「フリーランスとして仕事を始めました」と税務署に知らせる届出のこと。
開業届を出さずに仕事をしているフリーライターの人もいますが、出すことで特別な制度を利用できるのです。
フリーライターって開業届出すべき?出さなくても平気?
出さなかったからといって、何か罰則が与えられるということはありません。ただ、開業届を出すことで得られるメリットは、とても大きいもの。
では、開業届を出すことのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう!
開業届を出すメリット
開業届を出すことによるメリットは、たくさんあります。
そのなかで、特にフリーライターにとって大きなメリットは、節税効果の高い「青色申告」で確定申告ができるようになること。開業してから2カ月以内に「青色事業承認申請書」を提出することで、青色申告が利用できるようになりますよ。
青色申告とは、確定申告の種類のひとつ。青色申告のほかには、白色申告があります。
青色申告と白色申告の大きな違いは、節税効果が高いかどうか。青色申告で確定申告をすると、以下のようなことができます。(参考:国税庁ホームページ)
①青色申告特別控除を受けられる
「青色申告特別控除」とは、収入から経費を引いた「所得」から最大65万円を控除できる制度。
65万円を引いてもらえるのは、とってもお得ですよね。
②青色事業専従者給与の制度が使える
もしあなたに家族がいるなら、「青色事業専従者給与」の制度も使えます。
「青色事業専従者給与」とは、青色申告をする人と生計をともにしている配偶者やその他親族のうち、その青色申告者の事業に従事している人に支払った給与は、必要経費に入れられるという制度。要件は、対象年の12月31日時点で15歳以上であることなどがあります。
親族が事業に携わっていれば、親族に支払った金額(給与)は、経費として税のかからない対象にできるというわけです。
開業届を出すデメリット
開業届を出すことに関する、大きなデメリットはありません。しかし、そもそも書類に記入し、税務署へ持っていくということが面倒に感じる人は多いはず。
足を運ぶのがめんどくさければ、郵送で提出する方法もあるので、使ってみてくださいね。郵送する場合は、控えと返送用封筒を添付し忘れないようにしましょう。
ライターとして独立!開業届を出すタイミングはいつ?
開業届は、フリーライターとして独立したあとすぐに出すのが一般的。
では、具体的にどのタイミングで提出するのがベストなのでしょうか?
基本的にはフリーライターになってから1カ月以内
開業届は、基本的に独立してから1カ月以内に出すと義務付けられています。
提出期限に遅れたらどうなる?
開業届は、提出期限に遅れてもペナルティはなし。そのため、1カ月を過ぎてしまっていても咎められることはありません。
出し忘れてた人も、焦らず今から提出して大丈夫ですよ。
開業届けの出し方
開業届の提出は、独立したらすぐに取り掛かりましょう。
出し方は簡単。記入して、税務署に出すだけです。書いたら、最後に名前の横に押印をすることを忘れないように気をつけてくださいね。
開業届はどこで手に入る?
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。または、直接税務署に出向いて書類をもらうことも可能です。
ダウンロードしたデータは、自宅やコンビニで印刷しましょう!
開業届の記入方法
開業届で記入すべき項目は以下の14点。
- 提出先の税務署名
- 提出日
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 屋号
- 届出の区分:開業を選択する
- 所得の種類
- 開業日
- 開業、廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の内容
- 給与等の支払の状況
もしわからないところがあれば、税務署で担当者がしっかり教えてくれます。不安な部分は、空欄のまま持っていって質問をすると安心です。
職業は「ライター」でいいの?
職業欄に記入する内容に関わってくるのが、事業税。【個人事業税=(収入−必要経費−各種控除−事業主控除290万円)×(業種ごとの税率)】と、事業によって税金がかかるのです(地方ごとに、どの事業に何パーセントの税がかけられるかは異なります)。
東京都では、広告業やデザイン業に5パーセントの税率がかかっています。対して、ライター業は事業税率はなし。そのため、フリーライターには基本的に事業税はかかりません。
フリーライターとして独立した場合は、職業欄には「ライター」や「文筆業」、「執筆業」など事業内容が分かるように記載しましょう。
屋号はつけるべき?
屋号とは、企業でいう会社名のこと。個人事業主の場合は、店舗名や名称が屋号に当たります。フリーライターは屋号をつけてもつけなくてもいいのですが、屋号をつけることでのメリットはあります。
たとえば、銀行で口座開設をするとき。本名と屋号で口座を分けられるので、お金の流れがわかりやすくなります。また、領収書を屋号で出してもらうことで、管理がしやすくなります。
屋号をつけることで取引先からも認識されやすくなるので、信用してもらうために屋号をつけるライターさんもいますよ。
屋号をつける際には、「わかりやすく」「自分のことを表していると理解できる」名称にすることを意識しましょう。ライターであることがパッと見て分かる屋号がベストです。
また、屋号はあとから変更することも可能。何度も変えると、取引先を混乱させてしまうのでおすすめしませんが、仕事をしていく中で「分かりづらい」と感じた場合は、変更するといいでしょう。
専従者ってなに?誰を書けばいいの?
給与等の支払の状況の欄にある「専従者」。個人事業主が1人で仕事をする場合は、専従者を記載する必要はありません。
しかし、親族を従業員にして、親族分の給与を必要経費として計上する制度を使う場合には、専従者の部分に人数を書く必要があります。
また、親族以外の従業員を雇うこともできますが、その場合は開業届の他にも税務署へ、【給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】などを提出しなければいけません。出すべき書類がグンと増えるので、提出し忘れがないよう気をつけましょう。
開業届を出す流れ
ダウンロードしたデータを印刷、または税務署で直接用紙をもらい、提出用と控え用の2部に同じ内容を記入します。税務署で必要事項を確認し、それぞれに受付印を押してもらいます。
銀行の口座開設や、助成金の手続きなど、開業届の控えが必要になる場面が出てくるので、手元にしっかり保管しておきましょう!
開業届を記入するときの注意点
開業届は、最寄りの税務署へ持っていくのが基本。市役所や区役所ではありません。個人事業主は自宅がある地域を納税地とする場合が多いので、事前に管轄の税務署をチェックしておくことをおすすめします。合わせて、提出先の記載間違いには気をつけましょう。
また、提出前に押印がされているか、書き間違いがないかのチェックは必須です。不備があれば指摘してもらますが、気をつけておいて損はありません!
開業届を出してお得にフリーライター生活をしよう!
独立したことを税務署に伝える役割を果たす「開業届」。出すことで、節税効果の高い青色申告を利用できるようになります。お得に済ませられるので、ぜひ提出するのがおすすめですよ。
しかし、青色申告を利用するためには、開業してから2カ月以内に「青色事業承認申請書」も合わせて提出する必要があります。これを提出しなければ、青色申告を利用できないので、注意しましょう。
開業届は開業してから1カ月以内、青色事業承認申請書は開業してから2カ月以内に出す必要がある書類。期限は違いますが、一緒に出しておくと安心です。
開業届を出して、節税しながらフリーライター生活をしてはいかがでしょうか?