女性でも意外と知らない産休のこと。いざ当事者になって、急いで調べるということも多いトピックスです。しかし、いつ自分が妊娠するかは本人でもわからないもの。必要なときに慌てないよう、しっかりと知識を持っておくことが大切です。
本記事では、出産前に知っておくべき制度とお金のことをご紹介。制度を活用し忘れたり、お金をもらい忘れたりすることがないように、基本的な内容は頭に入れておくようにしましょう。
産休とはいつからいつまで取得できるの?
まずは、産休についての基本的な情報をご紹介します。
そもそも、産休は「産前休業」と「産後休業」を合わせた期間のことを指すことはご存知でしょうか。世間では、ふたつを合わせたものを一般的に「産休」と呼んでいます。
では、産前休暇・産後休暇それぞれについてご説明します。
産前休暇
産前休業は、出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得できる休暇です。出産の6週間前からであれば、任意で産休開始日を自分で決められるので、産前休暇期間の開始丁度に産休に入る人もいれば、ギリギリまで仕事をする人もいます。
双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得が可能なので、自分の体調を考えながら決めましょう。ただし、業務の引き継ぎなどもあるので、できるだけ余裕を持ってスケジュールを決定することをおすすめします。
ちなみに、出産日は産前休業に含まれます。
産後休暇
産後休業は、出産翌日から8週間(56日)の期間を指します。
産後休業は産前休業と違い、法律で「必ず8週間の休業を取得すること」が義務付けられているので、本人の申し出とは関係なく働けない期間です。
ただし、産後6週間(42日)を過ぎ、本人が請求し医師が許可を出した業務に限り、就業ができるという例外もあります。
産休を取得するための条件
では、産休を取得するには条件が必要なのでしょうか。
答えは「NO」です。産休は誰でも取得できるものであり、雇用形態や就労期間は関係ありません。就職してすぐに妊娠したとしても、産休は取得できます。
また、会社は妊娠や出産を理由に女性を解雇できないとも定められています。はっきりとは言わず、解雇をにおわす言動も違法なので、もしそのような言動を受けた場合は監督署に問い合わせましょう。
産休はいつ会社に申請すればいいの?
産休を取得できるのは予定日6週間前からなので、それまでに会社に申請する必要があります。しかし企業によって規定が異なるため、事前にしっかり確認しておくと安心です。
ただし、申請は取得までの期間でOKですが、健診へ行くために会社を休まなければいけないことがあるため、妊娠が発覚して安定期に入った時点などで報告をするのが一般的です。
妊娠の申出を受けた場合、会社は健診のための時間を確保する必要があることも覚えておきましょう。
帝王切開の場合、予定日はどう計算する?
もしさまざまな事情で帝王切開が予定している場合、オペ予定日を基準とするのが基本です。
産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算します。
もし予定日が遅れてしまっても、出産予定日から6週間(42日)前であることには変わりないので問題ありません。産後休暇は、実際に出産した日を起点として考えましょう。
育休は出産後に利用できる制度
産休と混同してしまいがちなのが育休です。似ているようですが二つは異なり、育児休業は出産後に利用できる制度です。産休と違い、利用するために条件が定められていることが特徴。
育休は、産後8週間の産後休暇の後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業が可能な制度のことを指しています。
産休と違い、育休は男性も取得可能であることが特徴のひとつ。男性の場合は、子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間の申請した期間で取得できます。
育休を取得する条件は以下。
1.期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
(1)雇用された期間が1年未満
(2)1年以内に雇用関係が終了する
(3)週の所定労働日数が2日以下引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
女性も男性も申請を出し、上記の条件を満たしていることが必要です。
条件からわかる通り、出産までに雇用されている期間が1年未満だったり、週に3日以上働いていなかったり、雇用関係が終了する予定があったりする方は育休を取得できないのです。
お金についても要チェック!出産する際に受け取れるお金とは
制度と併せて確認しておきたいのがお金のことです。出産する際には受け取れるお金があります。
産休に伴ってもらえるお金
産休に伴ってもらえるのは、「出産育児一時金」「出産手当金」の二つ。詳しく見ていきましょう。
◇出産育児一時金
出産育児一時金とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給される制度です。
ただし、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、分娩を取り扱う医療機関等が加入する「産科医療補償制度」の対象外となる出産の場合は、39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)の支給となっています。
妊娠4ヶ月以上であれば、出産一時金は必ずもらえるので押さえておきましょう。
また、出産育児一時金の直接指定支払制度を利用すれば、出産費用として支払い元の健康保険協会から直接出産をする病院へ支払いをしてくれます。
◇出産手当金
出産手当金は、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給される制度です。
育休に伴ってもらえるお金
産休だけではなく、育児に伴って育休中にもらえるお金もあります。
◇育児休業給付
育児休業給付とは、雇用保険に加入している方が育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の50%の給付を受けられる制度です。
◇児童手当
子供を育てる親に対して行政から支給されるのが児童手当です。所得制限限度額未満であれば、3歳未満は月額1万5000円がもらえます。年齢や第一子、第二子などによってもらえる金額は異なりますが、子供が中学生になるまでもらえるお金です。
産休・育休中に免除されるお金
また、産休・育休期間中に免除されるお金もあります。
◇産前・産後休業期間中の社会保険料の免除(平成26年4月1日から施行)
産前・産後休業期間中は、厚生年金・健康保険料の免除などが行われます。この免除は、会社の健康保険の被保険者が受給できるものと定められています。
ただし、産休中に会社から賃金を受け取っている場合は、差額分だけが支給されるのでその点も覚えておきましょう。
◇育児休業等期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。産休と同様に育休時も免除されます。
産休・育休に関する制度を活用しよう
意外と知らない制度内容も多かったのではないでしょうか。
せっかくの妊娠・出産期間は、制度をめいいっぱい活用して過ごすようにしましょう。いつか出産するときのために、パートナーと一緒に制度のおさらいをするのもいいかもしれませんね。
いざ当事者になったときにあたふたしてしまわないよう、紹介した基本的な知識は覚えておくことをおすすめします。